よくよせられる相談 -労働問題-

当センターによく寄せられる質問をまとめました。

職場のいじめ

相談

人材派遣会社を介して、今の会社で4年間働いています。最近は不況のあおりで週3日の勤務となってしまいました。仕事が減ったストレスもあり、工場内ではいじめが多くなってきました。私も同じようにペルー人、ブラジル人、人材派遣会社等からいじめに遭っています。同僚からは、口で攻撃されていますが幸い暴力は受けていないので警察沙汰にはなっていません。自分は無視していましたが、最近これがエスカレートし耐えられなくなってきています。弁護士に依頼してこのいじめを止めさせたいと思っていますが、どうでしょうか。

対応

このようないじめで弁護士を雇うというのは聞いたことがありません。まず、ストレスが何故いじめに発展するのか同僚と直接話し合ってみてはどうでしょうか、派遣先の人を巻き込めば、問題が広がり、現在の職を失う危険性があります。派遣会社には協力してもらう形で同僚同士腹を割って話すのが一番良い方法だと思います。しかし、いじめがひどく労働環境に影響するようであれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。仲間内でいがみ合わないで、手を携えてお互いに頑張られるような職場になってほしいと思います。


派遣会社のいやがらせ?

相談

知人より条件の良い仕事の誘いが急に入り、働いていた所を無断で出てきてしまいました。しかし、あてにしていた新しい仕事はキャンセルになり失業してしまいました。他の派遣会社に仕事の斡旋を依頼し、何社もの会社の面接を受けましたが受入れには至っていません。妻についても、契約日当日にキャンセルになったこともありました。これは単に不況のせいとは思われません。前の派遣会社が自分に恨みをもって就職の邪魔をしているに違いありません。もしそうだとすると、派遣会社を訴えたいと思っていますが、その場合自分はどのように対処すればよいのでしょうか。

対応

ご承知の通り、現在は未曾有の不況で、何が起こっても不思議ではありません。度々の就職面接がうまくいかないのは邪魔が入ったためとは言い切れない状態です。もし前の派遣会社を訴えるつもりであるなら、その証拠がなくては話になりません。人間不信ではまとまる話もまとまりません。もう少し冷静に物事に対処する必要があると思います。あえて、あなたが今何をすべきかと言うと、就職のために日本語能力を高めるということだと思います。派遣会社に頼らず働ける環境を確保することでしょう。結果的にそれがあなたの将来の向上に結びつきます。


労働法に係わる問題

相談

13年間勤続していますが、これまでに有給休暇や時間外等賃金の支給がありませんでした。日本人労働者と同じように扱ってほしいのですが、仕事を失うことが怖いので、とても有給休暇のことなど言い出せません。なんとかなりませんか。(ブラジル・女性・2世・2002)

対応

有給休暇は、半年続けて働き、出勤日と定められた日の8割以上を出勤した場合に与えられます。週1日、週30時間未満の労働でも有給休暇(有休)が認められます。有休日数は週の労働時間(30時間未満か、以上か)と継続就労(勤務)期間によって決められ、最高で20日です。その年に取れなかった有休は翌年に限って繰り越して取ることができるとしています。

法令の労働時間を超えた労働(残業)に対しては、通常の25%以上の割増賃金が支払われることになっています。法廷の労働時間は週40時間、1日8時間以内と定められております。概略このようになっておりますので、あなたの場合は、有給休暇を要求することができます。

(当センターから雇用主に相談してみましょうかと提案したところ「職を失うことになるかも知れないので考えてみます」とのことでした。そこで、最寄りの労働基準監督署を教え、相談するように助言しました)


有給休暇

相談

3年間継続して働いていますが、一度も休暇を取っていません。有給休暇を申し出たら「ビザ更新のためならしかたない。」としぶしぶ休暇を認めてもらいましたが、休めるのは1ヵ月に1日だけで、しかも有給ではないと言われました。有給休暇について教えて下さい。

対応

まず、有給休暇について概略説明します。

法律では使用者(会社・事業主)に対して、疲労の回復・労働意欲の向上を図る目的で条件を満たした労働者へ有給休暇を付与する義務が課せられています。この休暇は労働者が請求して初めて付与されます。

使用者は、労働者を雇い入れた日から6ヵ月以上(契約を更新して6ヵ月以上)継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したときは1年目に10日間、その後勤務日数が1年増加するごとに1日ずつ増え、3年6ヵ月後からは1年に月2日ずつ増加、6年6ヵ月後最高20日間の有給休暇を与えなければならないことになっています。契約更新を重ねて3年継続して勤務しても法定日数の有給休暇が付与されます。

あなたの場合は、使用者が有給休暇を付与せず、日数、欠勤扱いにしていることに、法律上問題があるように思われます。同じように困っている同僚がいればまとまって、使用者とよく話し合い理解を求められたらいかがでしょうか。聞き入れられない場合は最寄りの労働基準監督署(労基署)に相談してみて下さい。なお、相談者の争うことのできない現実(失業の恐れ・職場確保と継続)と正当な権利との兼ね合いをよく考えて行動して下さい。また有給休暇を願い出て拒否された事実(日付け・言われたこと等)や予め有給休暇を取る旨(体調不良による休暇やビザ更新手続きのための休暇等のケースの場合)を告げて実行した時に不利益を受けた事実(賃金の不払・減額、欠勤扱い等)などを記録しておけば、後に労基署に相談する時の有力な資料になるでしょう。


解雇予告手当

相談

人材派遣会社をとおして工場に雇われていましたが、46才という年齢のために解雇されました(ブラジル人約15人のうち42才以上の7人がリストラされた)。雇用保険は払っていません。解雇予告と手当について教えて下さい。(ブラジル・男性・3世・2001)

対応

通常、使用者は少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことを法律で義務付けられています。ただし、所管の労働基準監督署の認定を受けて、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合及び労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合は、予告又は予告手当を支払わなくてもよいとされています。お聞きした限りでは解雇事由に問題があるように思われますので、ご案内する労働基準監督署に相談して下さい。


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