よくよせられる相談 -査証・在留資格-

当センターによく寄せられる質問をまとめました。

在留資格の変更と期間の更新

相談

日本人と結婚して日本に住み、10年が経ちます。ボリビア国籍の私(3世)の在留資格は「日本人の配偶者」です。しかし、残念ながら夫は長い闘病生活の末、昨年亡くなりました。私たち夫婦には子がいませんが、夫との想い出が残る千葉の自宅で暮らし続けたいと思います。
つきましては、私の在留資格の有効期限が3ヵ月後に迫っています。「日本人である夫が亡くなった場合、外国籍の妻は日本に居続けることができない」とききましたが、その通りでしょうか。亡父の両親と暮らすためにも、在留期間更新の許可を得ることはできないでしょうか。

対応

大切な方をお亡くしになり、心よりお悔やみ申し上げます。そして、ご主人やそのご両親に対する献身的な態度には心打たれました(環境的に日本の習慣にいち早く慣れざるを得なかったそうですね)。
貴女の日本在留期間の延長許可については、取れる可能性が高いと思います。また、考えられる方法のひとつとしては、あなたの本来の日系としての資格を活かし「日本人の配偶者等」から「定住者」(日系3世などに与えられる在留資格)資格に変更申請することです。

「定住者」在留資格申請手続きに必要な書類

1 祖父または祖母の戸籍謄本(発行日から6ヵ月以内のもの)
2 祖父母の婚姻証明書(戸籍に記載がある場合は不要)
3 日系人である父親または母親の出生証明書
4 両親の婚姻証明書
5 申請人の出生証明書
6 外国人登録原票記載事項証明書
7 所得を証明する書類(有れば)
8 パスポート

保証人の書類(例:舅など)には次の書類が必要です。

1 所得を証明する書類
2 住民票
3 在職証明書(有職者の場合)

詳細については入管インフォメーション・センター(電話:03-5796-7111)におたずねください。


在留資格認定証明書

相談

ブラジルに住む叔母(日系2世)と叔父(非日系人)夫婦が日本で就労することを希望しています。在パラナ日本国総領事館へビザの申請に行ったところ、「セルチフィカード・デ・エレジビリダーデ」を日本で取るように説明を受けたそうです。そこで、私に依頼がきたのですが、この書類はどのようなものですか。また、手続きの方法と手続きにかかる期間などについても教えてください。

対応

おたずねの「在留資格認定証明書」は、外国人を本邦に招聘するための書類であり、外国人が日本へ入国するに際し、在留資格を認める証明書です。この申請書の手続きは、親族である貴方又は、あなたの母親(叔母と姉妹)が住居地を管轄する入国管理局に対して給付申請します。招聘される方が在留資格に適格であるかどうかは基準省令で判断されます。通常、入国管理局の本件に係る審査は2ヵ月から3ヵ月ほど要します。「在留資格認定証明書」が給付されたらこれをブラジルへ送り、他の必要書類と共に在ブラジル日本国総領事館でビザの申請を行います。


永住資格

相談

  1. ブラジルから来て在日11年になります。3年ごとに在留資格を更新してきましたが、日本でずっと仕事を続けたいので、永住許可を取りたいと思っています。従兄弟(日本人、公務員)が保証人になってくれます。永住許可申請手続きについて教えて下さい。

対応

「在留資格」として「永住」を許可された人は、自国の国籍を有しながら、活動に制限を受けることなく、永く日本に住むことができます。「永住」が許可になるためには、法律によれば、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、申請者の永住が日本国の利益に資すること、等と定めています。例えば、日本に滞在中、罪を犯したり、払うべき税金を払っていないのは素行が善良とはいえません。また、人に迷惑をかけずに立派に生活しており、これからも安定した生活が営めるだけの能力があることなどが求められます。

申請者が日系2世の場合、基本的な必要書類は次の通りです

1 身分の証明 出生証明書

パスポート、外国人登録原票記載事項証明書、他

2 日系の証明

親の戸籍謄本等、両親の婚姻証明書(戸籍に記載があれば不要)

3 資産・納税の証明

源泉徴収票、在職証明書、住民税課税証明書

4 身元保証人の書類

在職証明書、源泉徴収票(納税証明)、住民票等

5 申請書

永住許可申請書その1、その2、家族状況報告書、住居報告書(面積や間取り、最寄り駅から自宅までの地図など)

申請者の身分関係等により必要書類が異なりますので詳しくは入国管理局やインフォメーションセンターへおたずね下さい。


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