よくよせられる相談 -日本語学習・教育・就学・研修・奨学金-

当センターによく寄せられる質問をまとめました。

子ども手当て

相談

10年前に来日し、派遣会社を通じ自動車部品工場で働いてきました。昨年12月、会社の都合で解雇され、現在夫婦でアルバイトをし、次の雇用に繋がるよう日本語の勉強に励んでいるところです。我々夫婦には5人の子供がおり、上の3人はブラジルに残し、姉夫婦に面倒を見てもらっています。勿論養育費等の必要経費は毎月送金しています。 
今般日本政府が打ち出した「子ども手当て」につき質問します。日本にいる子供については文句なしに受け取れるようですが、ブラジルに残した3人の子ども(8歳,10歳,12歳)についても、新聞情報等によれば申請可能ということですが、正確な情報を知りたいと思います。また、可能な場合の条件等はどのようになっているのでしょうか。

対応

現在のところ、政府は海外在住の子どもについても申請可能としており、申請を受け付けています。但し、海外で子どもが生活している場合の支給要件を次のように定めています。

1. 少なくとも、年2回以上子どもと面会していること。
2. 生活費などの送金がおおむね4ヶ月に一度継続的に行われていること。
3. 来日前に親と子どもが同居していたことを居住証明書等で確認できること。

最近問い合わせが多いのが、子どもの現在の居住証明です。この書類は各自治体で取り扱いが異なっているようですので、詳しくは、自治体の窓口(子育て支援部)に相談してください。 
しかし、最近、養子縁組の子ども、イスラム諸国における第2、第3、第4夫人の子ども等の申請で種々問題が生じており、政府は、外国在住の子どもについては厳しい規制又は撤廃等を検討しているようですので、場合によっては、法改正により、外国在住の子どもについては支給しないということになる可能性もあります。


国外への転校

相談

日本の公立校に通っていた息子が春休みにブラジルに帰国し、現地の学校に転校することにしました。編入手続きのために日本の学校の学業証明などを日本で認証する必要があるとききましたが、郵便にて行う場合の方法を教えて下さい。

対応

一般的に、日本の教育機関の発行した書類は「外務省」および「在日ブラジル総領事館」の2ヵ所で認証を受ける必要があります。
先ず次の手順で、外務省領事移住政策課(電話:03-3580-3311)にて教育機関の発行した書類の公印認証を受けます。

1. 申請書を取り寄せる。「ブラジルの学校に編入するため外務省の公印確認証明の申請書を00部送付願います。」(必要部数を書き入れます)と書いて申し込んで下さい。ローマ字でもよいとのことです。

2. 申請書に記入。必要部数各1部について、申請書を1通書いて下さい。そして学校書類は3ヵ月以内に発行されたものであることが必要です。

3. 申請書と共に学校書類のコピーを送り、認証を受ける。

4. 在日ブラジル総領事館へ学校書類の認証を申し込む。(書簡、Fax、メールまたは、在京ブラジル総領事館ホームページ上からプリントアウトできます)

5. 送られてきた用紙に記入し、必要書類を提出する。


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